WFI ワールドファミリー国際送金利用規約

ワールドファミリー株式会社(以下、「当社」とします)と取引を行う場合、お客さまは、当社が定める国際送金利用規約(以下、「本規約」とします)に同意して取引を行うものとします。当社と取引を行った場合、当社は、お客さま(個人・法人のお客さま、以下あわせて「お客さま」とします)が本規約に同意したものとみなします。

(本規約の目的)

本規約は、当社が提供する国際送金サービス(以下、「本サービス」とします)に関し、当社と本サービスを利用される方との権利義務に関する取り決め、ならびに本サービスの利用に関する条件を取り決めるものとします。

 

(本サービスの定義)

本規約において、本サービスとは次の二つのサービスをいいます。
(1) お客さまが当社に依頼した送金資金を、海外にいる送金受取人(以下、「送金受取人」とします)が受け  

取ることができる仕向送金サービス
(2) 海外にいる送金依頼人が依頼した送金資金を、日本にいる受取人(以下、「受取人」とします)であるお

客さまが受け取ることができる被仕向送金サービス

第1章 会員登録
(会員登録)

当社のサービスをご利用いただくには、会員登録していただく必要があります。お客さまは、会員登録を申込まれる際、本人確認等の手続きを行うことに同意したものとします。本人確認手続きを含む以下の登録手続きが完了した時点で、お客さまの当社への会員登録が完了します。

 なお、会員登録はインターネットを通じて行っていただきます。ただし、以下の場合の取引のみを行う受取人(個人・法人)は当社への会員登録を行う必要はありません。

(1) 当社の委託先機関またはその代理店を通じた日本への送金依頼を受け、受取人(個人・法人)の銀行口座に振り込む場合、すなわち、受取人が既に日本国内に銀行口座を持ち、送金が直接その口座に振り込まれる場合。

(2) 海外居住者(日本非居住者)の受取人が日本での当社提携先のATMで10万円以下の現金取引を行う場合。

(個人の登録と本人確認)

(1) インターネット(パソコン)取引:仕向送金のお客さまには、当社ウェブサイト所定の会員登録フォームに本人特定事項等を入力し、当社に送信していただきます。あわせて、お客さまの本人確認書類のいずれかの写しも送信していただきます。後日、当社よりお客さまの住所宛に取引文書を転送不要郵便物として書留郵便等で送付します。お客さまが取引文書にもとづいて当社に返信し、お客さまの住所が確認できた時点で、登録が完了します。

(2) オンライン完結(スマートフォン)取引:お客さまが本人確認資料ならびに登録申込み時のリアルタイムで撮影したご自身の顔写真を当社に送信していただくことで、オンライン上で本人確認が完結します。

なお、なりすまし等の不正行為を防止するため、当該本人確認資料とあわせて当社より付与したワンタイム識別番号を転記した写真をリアルタイムで送信していただきます。当社にてお客さまの本人確認資料、顔写真および当該識別番号を確認してIDとパスワードを付与し、本人確認手続きとします。

(法人の登録と本人確認)

法人の登録には、法人の代表者が行う場合と当該法人の担当者が行う場合があります。代表者および担当者を合わせて「代表者等」とします。
  (1) インターネット(パソコン)取引:仕向送金のお客さまには、代表者等に本人特定事項等を当社ウェブ

サイト所定の会員登録フォームに入力し、当該法人の登記簿謄本および印鑑証明書を送付していただきます。後日、当社よりお客さまの本店、主たる事務所、または支店の代表者宛に取引文書を転送不要郵便物として書留郵便等で送付いたします。なお、日本に営業所を設置していない外国会社の場合は、日本における代表者宛に当該郵便物を送付します。お客さまの住所が確認できた時点で、登録が完了します。

(2) オンライン完結(スマートフォン)取引:お客さまが当社ウェブサイト所定の会員登録フォームに必要事項を入力し、法人の登記簿謄本および印鑑証明書の写真、法人の代表者または担当者の本人確認資料ならびに登録申込み時のリアルタイムで撮影した代表者または担当者の顔写真を当社に送信していただくことで、オンライン上の本人確認が完結します。なお、なりすまし等の不正行為を防止するため、当該本人確認資料とあわせて当社より付与したワンタイム識別番号を転記した写真も同じくリアルタイムで当社に送信していただきます。当社にてお客さまの資料、顔写真および当該識別番号を確認し、IDとパスワードを付与します。お客さまが当該IDとパスワードを利用してログインした時点で本人確認手続きが完了します。

(本人確認書類)

[個人のお客さま]

  次の(1)(2)(3)いずれかの書類等が必要です。

(1) 個人番号(マイナンバー)カード:マイナンバーカード1枚で本人確認を行うことができます。カード両面    の写しが必要です。インターネット経由パソコンで会員登録する場合、別途補助書類が必要となります。

(2) 運転免許証または在留カード(外国人の場合、在留カードが必須です)+マイナンバー記載書類:運転免許証は各都道府県公安委員会発行のものに限ります、国際運転免許証は利用できません。マイナンバー記載書類は次のものです。

・ マイナンバーの通知カード
・ 住民票(マイナンバーの記載があるもの)
・ 住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)

(3) 上記書類がない場合:本人確認書類+補助書類+マイナンバー記載書類が必要です。

・ 本人確認書類:パスポート(旅券)、住民基本台帳カード(顔写真付き)および健康保険証
・ 補助書類:公共料金の領収証(a)、住民票(b)。補助書類は発行日から6ヵ月以内で、現住所が

記載された契約者名義のものに限ります。
・ マイナンバー記載書類:マイナンバーの通知カード、住民票(マイナンバーの記載があるもの)、住民票記

載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)。

*(a) 公共料金の領収証: 電気・ガス・水道など公共料金の領収印が捺された領収書、または口座引き落とし日が記載された口座振替済通知書。

*(b) 住民票にマイナンバーが印字されている場合:マイナンバー記載書類は不要。

[法人のお客さま]
次の(1)(2)(3)(4)すべての書類等が必要です。
 (1) 登記事項証明書(発行日から3ヵ月以内)
 (2) 印鑑登録証明書(発行日から3ヵ月以内)
 (3) 法人番号記載書類
 (4) 法人代表者等の本人確認書類

(パスワード等の管理・変更)

会員登録が完了したお客さまに対し、ログインIDと仮パスワードを発行します。会員のIDは、お客さまのメールアドレスになり、会員1人につき1つのIDを使用することを原則とします。インターネットを通じて当社に送金申込みを行う際、当該ログインIDとパスワードを入力していただきます。なお、お客さまが利用しやすいパスワードに変更することができます。お客さまのログインIDとパスワードは本サービスを利用する際にお客さまご本人を確認するためのたいへん重要な情報です。お客さまの責任において厳重に管理し、他人に知られたり利用されないようにしてください。

 

(届出事項の変更)

会員登録したお客さまは、登録した情報に変更が生じた場合、当社ウェブサイトの会員専用ページにログインし、登録情報を変更していただきます。また、当社に対しEメールやファックス等により変更内容を通知していただくこともできます。通知された内容にもとづいて、当社はお客さまの登録情報を更新します。
 当社の会員登録は、お客さまから登録取消しのお申し出がない限り、自動更新されるものとします。お客さまが登録情報を更新しないことによって生じる不利益について当社は責任を負いません。なお、当社は、登録情報が変更された場合、必要に応じて本人確認を行います。

(告知、通知の方法)

お客さまに対する当社からの告知や通知は当社ウェブサイトにおける掲示ほか、個々人に対するEメール、ファックス、SNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)、携帯電話のSMS(ショート・メッセージ・サービス)等により行います。

(会員登録の抹消とサービス停止)

日本または海外にいる送金依頼人あるいは送金受取人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋等、社会運動等を標榜するゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これに準ずる反社会的勢力に属することが判明した場合、あるいは、マネーローンダリングまたはテロ資金あるいは犯罪等に関与することが疑われる場合、当社は事前の通知なしに、お客さまの会員登録を取り消し、提供した当社のサービスの一部またはすべてを中止します。なお、サービス中止に伴うお客さまの損失・損害に対して当社は責任を負わないものとします。

 

(個人情報の取扱い)

当社は、お客さまの個人情報について個人情報の保護に関する法律ほかの法令、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン等に沿った適切な取扱いを行います。お客さまの個人情報について当社が別途定めるプライバシーならびに個人情報の取扱いにしたがって取り扱うことについてお客さまは同意するものとします。

 

(成年後見人等の届出)

お客さまに対し、家庭裁判所の審判にもとづいて補助・保佐・後見が開始されたか、任意後見監督人が選任された場合は、任意後見人または監督人の氏名その他必要事項を書面によって、すみやかに当社にお届けください。これらの状況に変化が生じた場合、あるいはすでにそのような状況にある場合も、すみやかにお届けください。当該届出以前にお客さまが被った損害について当社はいっさい責任を負いません。

 

(譲渡、質入れ等の禁止)

お客さまは、本規約上の地位を第三者に譲渡したり、本サービスに係る権利を第三者に譲渡、貸与、質入れ、その他権利を設定させることはできません。

第2章 仕向送金サービス
(送金申込み)
インターネット取引により、お客さまのログインIDとパスワードを入力して当社ウェブサイトの会員専用ページにログインしていただき、送金申込みフォームに入力して確認したうえで、送金申込みを行うことができます。以下の取引時確認を行います。
(取引時確認)

[個人のお客さま]

インターネット取引により、お客さま固有のログインIDおよびパスワードによって当社ウェブサイトの会員専用ページにログインしていただき、お客さまの登録情報を確認し、変更等があった場合はご自身で訂正していただきます。当社において、送金申込み内容と最新の登録内容を照合し本人確認を行います。当該送金に係る証拠書類(インボイス等)を送付していただくことがあります。

[法人のお客さま]
 インターネット取引により、法人固有のログインIDおよびパスワードによって当社ウェブサイトの会員専用ページにログインしていただき、お客さまの登録情報を確認し、変更等があった場合はご自身で訂正していただきます。送金申込みフォームに入力していただき、当社にて登録内容と送金申込み内容を確認します。当該送金に係る証拠書類(インボイス等)を送付していただくことがあります。

(送金の実施)

送金額と仕向送金手数料をお客さまから当社銀行口座へお振込みいただくことにより、お客さまと当社との送金契約が成立します。当該送金資金の受取りは、当社委託先金融機関から受取人の銀行口座への振込みか取扱店にて現金払いで行います。

(受取証書)

お客さまが送金申込みフォームに記入し、当社の指定銀行口座に当該送金額と仕向送金手数料が入金された場合、受付番号、受領金額と年月日を記載した受取証書をお客さまに電磁的方法により提供します。後日、当該送金について確認される際、受取証書の番号等が必要となります。

(送金の受取通知)

お客さまの送金資金が送金受取人に着金した時点で、当社は送金人に送金完了メールを送付します。なお、当社サイトのお客さまのマイページでも当該通知についてご確認いただけます。

(送金契約の解除)

当社が契約委託先機関に対する送金指示を出す以前に、次の各号のいずれかの状況が発生した場合、当社は当該送金契約をただちに解除できるものとします。
  当該送金が日本の外国為替関連法令に違反している場合
  当該送金が犯罪に関わることが判明するなど、相当の事由がある場合
  日本政府が外国為替取引を停止した場合
  戦争・内乱・暴動・テロ・労働争議・ストライキ等が発生ないし発生する可能性が高い場合
  天災地変が発生、ないし発生するおそれがある場合
  委託先機関に資産凍結・支払停止・破産手続開始事由・民事再生手続開始事由・会社更生手続

 開始事由等が発生ないし発生するおそれがある場合、または信用状態が極めて悪化した場合

 その他、当社の責によらない事由により送金できない場合
上記各号により送金契約が解除された場合、当社は当該契約に係る送金額および仕向送金手数料をお客さまの口座に返金します。この場合、お客さまには銀行振込手数料のみ負担していただきます。なお、当該契約解除によりお客さまが被った損失・損害について当社は責任を負いません。

(事前登録送金申込み)

特定の送金受取人に対して定期的または頻繁に送金される場合、事前にその送金受取人のデータを当社に登録しデータ保存しておくと、送金依頼のつど登録することなく送金手続きを行うことができます。

(送金限度額)

お客さまが当社に依頼できる送金額は、1回の取引につき100万円までとします。なお、被仕向送金の場合の限度額も同じく1回の取引につき100万円までとします。

(滞留制限)

お客さまは海外送金を行う資金および手数料のみを当社に預けることができます。お客さまの送金額と仕向送金手数料の合計額を当社にお支払いいただき、それを超過する資金についてはお客様に返金するか、またはお客様の口座に入金させていただきます。

(送金の所要時間)

 アメリカ:銀行口座振込み(1-2営業日)
 EU:銀行口座振込み(1-2営業日)
 インド:提携銀行口座振込み(5分)、現金受取(15分)、他の銀行(0-2営業日)
 インドネシア:提携銀行口座振込み(5分)、現金受取(15分)、他の銀行(1営業日)
 オーストラリア:銀行口座振込み(2-3営業日)
 カナダ:銀行口座振込み(1-2営業日)
 韓国:銀行口座振込み(30分)

 *初めて取引されるお客さまに限り[受取人の本人確認手続]が必要です(0-1営業日)。
 カンボジア:銀行口座振込み(0-1営業日)、現金受取(提携ウォレット代理店の営業時間帯)
 シンガポール:銀行口座振込み(1営業日)
 スリランカ:提携銀行口座振込み(5分)、他の銀行(0-1営業日)
 タイ:銀行口座振込み(1-2営業日)
 中国:銀行口座と提携する中国銀联のデビット・クレジットカード(30分以内)、他の銀行(1-2営業日)
 ネパール:提携銀行口座・金融会社振込み(5分)、現金受取(5分)、他の銀行(0-1営業日)
 パキスタン:提携銀行口座振込み(10分)、現金受取(15分)、他の銀行(0-1営業日)
 バングラデシュ:現金受取(15分)、提携銀行口座振込み(30分)、他の銀行(0-2営業日)
 フィリピン:提携銀行口座振込み(5分)、現金受取(15分)、他の銀行(0営業日)
 ベトナム:提携銀行口座振込み(5分)、現金受取(15分)、他の銀行(0-1営業日)
 香港:銀行口座振込み(1-2営業日)
 マレーシア:銀行口座振込み(0-1営業日)
 ミャンマー:銀行口座振込み(1-2営業日)
その他、MoneyGram社が提供する200以上の地域と国:現金受取(10分)、銀行口座振込み(MoneyGram社が定める期間)

(為替レート)

当社は、当社業務委託先の提示レートにもとづいた為替レートを、当社のウェブサイトに随時公表します。なお、送金資金は日本円で受領し、送金先の受取通貨で送金を行います。当社の営業所ならびにウェブサイトに公表する為替レートはあくまで参考レートであり、当該レートによる換算を保証するものではありません。為替レートは、当社がお客さまからの入金を確認した日の営業時間内に委託先機関に送金指示をする時点における委託先提示レートにもとづいて決定します。同レートの0.0-5.0%をスプレッドとして上乗せします。また、営業時間外に送金申込みが行われた場合、当社のウェブサイトに公表されたレートを適用した換算額と送金受取人が受領する額には、為替変動によるずれが生じることがあります。

(手数料等)

お客さまが支払う手数料等の額は、次のとおりです。
 仕向送金手数料:0円から3,000円
 なお、受取人金融機関から送金受取人口座に入金する際に手数料がかかる場合があります。また、お客さまが当社口座に送金資金を振込む際の金融機関手数料はお客さまにご負担いただきます。なお、仕向送金手数料は変更される場合があります。その場合は当社のウェブサイト等を通じて公表します。

(国際送金の取消し等)

お客さまは、取消し理由等を含む電磁的書面等による申し出を行い、送金申込書の控えを送付することにより、当社との送金契約の締結後に送金を取り消すことができます。ただし、送金受取人が当該送金資金を受け取っている場合は取り消すことができません。

 当社が当該送金申込みについて委託先機関に送金指示を出す前に、お客さまが取消しを申し出た場  合、<取消し手数料>として2,000円(税込み)をご負担いただきます。当該契約の送金額および仕向送金手数料の合計額から当該手数料を差し引いた額を、お客さまの銀行口座に振り込みます。
 当社が当該送金申込みについて委託先機関に送金指示を出した後に、お客さまが取消しを申し出た場合、<組戻し手数料>として3,000円(税込み)をご負担いただきます。当該契約の送金額および仕向送金手数料の合計額から当該手数料を差し引いた額を、お客さまの銀行口座に振り込みます。その際、払戻し時の為替レートは返金申込みを行った時点のレート(SMBC銀行の外国為替公示相場のTTBに0.0-5.0%をスプレッドとして上乗せる)になります。

 法令による制限または公的機関(外国の公的機関を含みます)の措置により制限されている場合等、特 別な事情があるときは送金契約を取り消せない場合があります。

 当社が MoneyGram社を通じて現金受取送金を実施する場合、受取期限は90日とし、当該期限を超過したときは期限切れ送金となります。この場合、取消手数料を除いた送金額をお客さまに返金します。お客さまの銀行口座への国内振込手数料は当社が負担します。

第3章 被仕向送金サービス
(出金手数料等)

当社の被仕向送金サービスを利用される場合、お客さまが支払う手数料等の額は次のとおりです。手数料が変更された場合はウェブサイト等を通じて公表します。

被仕向送金手数料(出金手数料):0円から3,000円

なお、当社がお客さまの銀行口座に送金資金を振込む際は、被仕向送金手数料および金融機関の手数料を除いた額を振り込みます。

(決済通貨と為替レート)

被仕向送金サービスに係る外国からの送金資金の出金は日本円のみとします。為替レートに関しては、送金依頼人の金融機関が提示したレートとします。

第4章 資金決済法に基づく事項
(誤認防止等)

当社は資金決済に関する法律に基づいて登録を取得した第二種資金移動業者です。当社のサービスは、銀行等が行う為替取引ではなく、預金もしくは貯金または定期積立金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積立金等をいう)を受け入れるものではありません。また、預金保険法(昭和46年法律第34号)第53条または農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第55条に規定する保険金の支払い対象とはなりません。

(履行保証金)

当社は、お客さまの保護のため、資金決済に関する法律第43条の規定にしたがい、履行保証金を東京法務局に供託しています。当社の履行保証金算定期間は基準日より1週間、供託期限は3営業日以内とします。

当社が債務を弁済できない場合、お客さまは当社に対して、当該履行保証金から送金額を還付する権利(還付請求権)を有します。本サービスにおいては、送金受取人が実際に送金を受け取るまで当該請求権はお客さまに帰属し、受取人が送金を受け取った後はお客さまが当該請求権を行使することはできません。

(契約の期間・中途解約の取扱い)

為替取引を継続的または反復して行うことを内容とする契約を締結する場合、契約期間は無限定とします。契約期間の中途で解約した際、手数料は生じません。利用者の返金対象額が残っている場合は、お客さま名義の銀行口座に当該残額を返金します。

(不正取引に対する補償)

当社は、お客さまの意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失につき、原則として、これを補償します。ただし、お客さまが当社または提携先に申告した内容ならびに当社及び提携先が行った調査内容その他の事情を勘案し、以下のいずれかに該当すると当社が合理的に判断した損失の全部又は一部については補償を行ないません。

・ お客さまの故意もしくは重大な過失に起因して発生した損失
・ お客さまの同居家族、親族等の行為に起因して発生した損失
・ 損失に係る事実について、お客さまが当社に対し虚偽説明を行った場合における当該損失
・ 戦争、暴動等の社会秩序の混乱に乗じて発生した損失
・ その他、当利用規約の(免責事項)に定める損失

(補償手続)
(1) お客さまは、損失が発生した日から60日以内に、当該損失が発生した事実を当社に通知するものとします。また、その被害について警察署に届け出るものとします。

(2) お客さまは、前項に基づく当社への通知後速やかに、当社に対して以下の内容を含む当社の定める形式で申告するものとします。

・ 損失額
・ 損失発生日
・ 損失発生の経緯
・ その他、当社が申告を求めた事項

(3) 補償に関する相談窓口および連絡先は以下の通りです。
   相談窓口 : ワールドファミリー株式会社 お客様相談センター
   連絡先 : Tel. 03-6417-3522  (11月5日より)

            Fax. 03-6417-3544  (11月5日より)
   メールアドレス:cs@wfrcm.com

   住所 : 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル640号室 (11月5日より)

(不正取引の公表基準)

当社は、不正取引の損失が発生するおそれのある具体的な場面について、当該不正取引の態様を踏まえ、① 被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、② 類似の事案の発生を回避するために有益と判断したとき、③ 被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表します。

(免責事項)

次の各項に定める損害に対し当社は責任を負わないものとします。
 お客さまが受取人以外の者に機密情報の取引データを知られたことにより生じた損害
 災害・事変・戦争、事故、法令による制限、各国政府あるいは裁判所等の公的機関の措置、その他やむ

をえない事由により生じた損害
 通信事業者等、第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害もしくは電話の不通等、当社の支配が及 

ばない状況により生じた損害
 お客さまと送金受取人等、第三者間において送金に関して生じた損害
 日本国内における決済上のエラー、遅延の理由を特定できない内容、国内法令規制によって当社のサー

ビスに生じた遅延等、やむを得ない事由によって生じた損害
日本の法律に別段の定めのある場合を除き、本送金の遅延、不着、不払いまたは過少支払いが、当社または委託先金融機関等の過失または怠慢に起因する場合におけるお客さまが支払った送金額および仕向送金手数料を超える損害

 現地国の法律に起因する、当社の管理の及ばない理由による相違または遅延
 その他当社の責によらない事由により生じた損害
 いかなる場合も当社は付随的・間接的・限定的または派生的な損害賠償の責任を負わないものとしま 

す。
 日本語規約とその外国語翻訳版の間に不一致がある場合、日本語規約を優先します。

(本規約に定めのない事項)

お客さまと当社との取引に関し、本規約に定めのない事項については各取引に係る規約等、当社が別途定めるところによります。

(外部委託に係る権利保護)

本サービスにおいて外部委託を行う場合、お客さまと当社のあいだの権利義務関係に変更はありません。外部委託先が行うサービスに関しても、お客さまから当社に直接ご連絡いただけます。

(本規約の正文)

本規約ならびに当社が管理するウェブサイトの記載事項は日本語を正文とします。本規約ならびにウェブサイト記載内容の翻訳版と日本語版の解釈に相違が生じた場合、日本語版の解釈を優先します。

(本規約の変更)

当社は、本規約を変更することがあります。この場合、お客さまの利用条件ほかの内容は、変更後の本規約を適用します。当社は、所定の変更予告期間を設け、変更日・変更内容を当社ウェブサイト、営業所等において掲示することにより告知します。これらの変更または廃止等により生じた損害について当社はいっさい責任を負わないものとします。

(準拠法および合意管轄)

当社との取引に関する準拠法は日本国の法律とします。当社との取引に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所あるいは東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

(お問合せ窓口ならびに苦情処理措置および紛争解決措置)

本サービスについてのお問合せ、ご意見等については以下で受け付けています。
ワールドファミリー株式会社
  東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル640号室 (11月5日より)
  電話:03-6417-3522  (11月5日より)

ファックス:03-6417-3544 (11月5日より)
メールアドレス:cs@wfrcm.com

ホームページ:cashmallow.com/ja
本社の営業時間:月-金 9:00-18:00 (オンラインは24時間・年中無休で営業しています)
本社の休業日:土曜・日曜・祝祭日・年末年始(12/31-1/4)
当社は、資金決済法に基づき、以下の苦情処理措置および紛争解決措置を実施しています。当社の行う資金移動業に関する苦情および紛争について以下の外部機関をご利用いただけます。

苦情処理措置
  一般社団法人日本資金決済業協会 電話:03-6272-9255
  お客さま相談室 電話:03-3556-6261

紛争解決措置
東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031
                           https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/
第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588
                           https://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/adr/
第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249
                           https://niben.jp/chusai/